主な書類の取り寄せ方、及び中台韓本国からの場合
身分関係を証明するために、本国の戸籍謄本を提出しなければなりません。
韓国の場合
在日韓国大使館、もしくは国内各地の領事館(横浜、大阪、名古屋、福岡など)で直接申請し、
その日のうちに入手することが可能となっています。
本人以外でも、委任状があれば行政書士も代わって請求できます。
入手できるのが戸籍謄本(基本証明、家族証明、除籍謄本など)
手数料1通あたり110円
訪問申請
必要書類
- 家族関係登録簿などの証明書交付申請書
- 身分証(有効期間が残っている写真付きのもの)
- 住民登録番号又は登録基準地の住所(最小OO洞、OO里までは必要)
- ※ 氏名、生年月日、登録基準地(本籍地)が正しくない場合、発給不可
- ※ 発給対象者と申請人の関係を立証する書類
- 申請人が日本人の場合:日本の戸籍謄本
- 申請人が韓国の家族関係登録簿(旧戸籍)に入っていない韓国人の場合:出生証明書など
郵便申請
必要書類
- 家族関係登録簿などの証明書交付申請書
- ① 大使館ホームページで家族関係登録などの証明書交付申請書をダウンロードして作成または
- ② 白紙に登録基準地の住所、氏名、生年月日(住民番号)、現住所、電話番号、必要書類を書いて申請可能)
- 身分証(在留カード、パスポート、運転免許証)のコピー-必ず写真付きで有効期間が切れてないもの
- 返信用封筒(切手を貼って住所、氏名記載)
- 手数料1通あたり110円 (現金書留又は小為替)
- ※ 発給対象者と申請人の関係を立証する書類
- 申請人が日本人の場合:日本の戸籍謄本
- 申請人が韓国の家族関係登録簿(旧戸籍)に入っていない韓国人の場合:出生証明書など* 連絡先は質問事項がある場合、連絡しますので必ず記入
代理申請
訪問及び郵便申請すべて可能
- 家族関係登録簿などの証明書交付申請書
- 家族関係登録証明申請委任状(日本語)
- 証のコピー
- +代理人の身分証※ 郵便の申請時-返信封筒、手数料を含む
中国大陸の場合
中国は戸籍制度がないため、下記の書類を揃えて提出することで、身分関係を証明する書類として認められます。
これらの書類は申請者本人が本国から取り寄せます。
- 出生公証書
- 結婚公証書(本人)
- 親属公証書
- 父母結婚公証書
- 「出生」申述書
母親が書くもので、夫との間の出生子であるとの証明書
サンプルはこちら - 死亡公証書(父母夫妻)
- 未受刑事処分公証書
中国居住期間に前科がないことの証明書で係官から指示があった場合のみ提出します。。
以上の書類がそれぞれ翻訳者名記載の訳文も提出します。
台湾の場合
台湾には戸籍制度が存在しています。戸籍登記として、国民一人一人の国民身分証を付いています。
また、出生、結婚、離婚など身分関係を記録しています。その一方で転入、転出、住所変更など住民票としての機能もあります。
戸籍の管理では、戸政事務所と言う戸籍を管理役所があります。戸政事務所は、市単位の地方自治体で配置されています。本人か親族が直接戸政事務所へ行かなければ、入手できません。
最近10数年の戸籍がコンピューター化されていますので、とても読みやすいです、しかも発行された時刻が秒単位まで印字されます。
実は、従来の手書き除籍謄本戸籍が良くみかけます。中には、当時雑な手書きで、判別不能のケースもよくあります。
日本の戸籍関係書類
戸籍謄本は本籍地のある市区町村役所に対して申請します。マイナンバーカードの普及によって、今現在4つの取り方があります。
- 本人が直接役所に出向いて請求する方法
役所の窓口(戸籍課又は市民課)で申請方法です。住所地と本籍地のある市区町村役所が近ければ、簡単です。
窓口で交付申請書に名前、本籍地、必要枚数を記入して提出します。 - 代理人が請求する方法
委任所を書いて、使用目的を明記し、代理人にお願いする方法です。 - 郵送で取り寄せる方法
本籍地が遠方の場合など、直接役所に出向くことが難しい場合の利用方法です。
「用意する物」
△請求書:役所のHPから入手
△本人確認書類
△手数料(郵便局で購入定額小為替)
△切手を貼った返信用封筒(自分の住所と名前の宛名を書いておきます)
△委任状(代理人が請求する場合) - コンビニ交付
電子証明書を搭載しているマイナンバーカードを利用して、交付されます。
現在の住所地と本籍地が異なる場合は、事前に本籍地の市区町村へ、利用登録申請を行う必要があります。