帰化許可申請の流れ

申請までの流れ

  • 法務局での相談
    帰化の法務局の管轄でありますので、最寄の法務局に電話して相談の予約をします。

    関東の地方法務局、もしくは、その支局によっては、電話での予約から実際の相談まで、1か月近く待たされることもありますので、早めに予約を入れた方がいいでしょう。

    法務局の係官に相談することにより、申請者が帰化許可の要件を満たしているかどうかを確認することができます。
    また、申請許可申請にあたって提出しなければならない書類も教えてもらえます。
    提出書類は各申請者の事情、例えサラリーマンか事業主、婚姻などの身分関係などによって、異なります。
  • 提出書類の収集

    官公庁に請求し、まとめるだけではなく、本国から取り寄せなければならないものがありますので、予想以上に時間と手間がかかります。
  • 提出書類の作成

    官公庁から取り寄せるものばかりではなく、自分で作成しなければならないものがあります。さらに、本国から取り寄せた書類には日本語の訳文へしなければならないです。
  • 申請
    書類など全部揃えましたら、最初の相談と同じく、電話で予約をしてから法務局で行います。
    申請は必ず申請者本人が法務局の窓口で行います。15歳未満の申請者は法定代理人が行います。

申請後の流れ

  • 面談の実施
    帰化許可申請書類が無事に法務局に受理された後、数か月から1年位してから、帰化申請本人へのインタビューがあります。
    このインタビューでは、提出した書類の内容を中心に質問されます。特に、交通違反、前科、夫婦親子等の身分関係、生活状況、事業内容について詳しく聞かれます。
  • 結果通知

    1,許可通知
      申請が許可となりますと、官報に告示されます。そして、帰化許可通      知を法務局より手渡されます。
      市町村役所へ帰化届を提出と外国人の在留カードを返納します。また、新戸籍を編制されますので、1週間から10日位で戸籍謄本を入手できます。

    2,不許可通知
      残念ながら、法務局から不許可通知書が申請者本人に送付されます。
      その時、法務局の係官に、不許可理由を確認してみましょう。
      原則教えてもらえないですが、犯罪歴、交通違反など具体的な理由の場合は、どのくらいの時間を経過すれば再申請可能かを教えてもらえることもあります。
  • 帰化許可までに要する期間
    帰化許可通知を手にするのは申請日から半年から1年後です。
    従って、書類収集、作成期間を含めると帰化を希望されてから1年くらいが目安となります。
     
      

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