帰化の3つの種類と帰化要件
要件の違いによって、帰化の種類が異なります。帰化には以下の3つの種類があります。
- 普通帰化
- 簡易(特別)帰化
- 大帰化
この3つの違いを分けるのは、「帰化の要件」です。
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普通帰化
国籍法5条では、7つの条件を揃えないと、帰化を許可できないと規定されています。
この7つの条件を満たしたケースが普通帰化と呼ばれます。
普通帰化は両親が外国人である人に多くあてはまるケースです。その要件は次の通りです。
①住居要件
引き続き5年以上日本に住所が有すること
②能力要件
20歳以上で本国法によって能力を有すること
③素行要件
素行が善良であること
④生計要件
自己又は生計を一緒の家族の生計を営むことができること
⑤喪失事項
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によって元の国籍を失うべきこと
⑥思想関係
日本また政府を暴力で破壊することを企んで、又それを主張する政党と関わったことがないこと。
⑦日本語の読み書きができること
小学校3年生程度の読み書きだそうです。
簡易帰化
申請者の個人的な身分には配慮し、普通帰化より条件が緩和されます。
- 日本で生まれた外国人や日本国民であった者の子で現に日本に住所を有するものは、居住要件は3年以上に緩和される。
日本で生まれた外国人で父又は母が日本で生まれたものは、現に日本に住所を有する場合は在住年数を問わず帰化が可能である。 - 日本人の配偶者で現に日本に住所を有するものは、居住要件は3年以上に緩和される。
また、婚姻後3年が経過していれば、居住要件は1年以上に緩和される。
またこのとき、20歳未満でも帰化が可能である。 - 日本国民の子(養子を除く)や日本の国籍を失った者(日本に帰化した後で日本の国籍を失った者を除く)の場合、
日本に住所を有する場合は在住年数・生計要件を問わず帰化が可能である。
このとき、20歳未満でも帰化が可能である。 - 日本国民の養子で縁組の時本国法により未成年であったものは、居住要件は1年以上に緩和され、生計要件は問われない。
このとき、20歳未満でも帰化が可能である。 - 日本で生まれた無国籍者の場合(出生の時から国籍を有しない場合に限る)、居住要件は3年以上に緩和され、生計要件は問われない。
このとき、20歳未満でも帰化が可能である。
大帰化
日本において特別の功労のある外国人については、国籍法5条の帰化要件を満たさなくても、
法務大臣が国会の証人を得て、その帰化を許可する特例です。
実はこの大帰化での前例まだがありません。